しまねの林業支援寄附金活用事業実施要領
第1 趣旨
この要領は、島根県の林業支援を目的とする寄附金の活用について必要な事項を定める。
第2 目的
寄附金は、県内の林業支援のため次の各号の対策に要する経費に充てることを目的とする。
(1)担い手育成対策等
寄附金を活用して林業の担い手育成等のための施設・設備等を整備する。
(2)CO2吸収対策
寄附金を活用してCO2吸収対策のため森林の整備を行う。
第3 寄附者
寄附者は、島根県の林業を支援する企業・団体等とする。
第4 寄附金の納入先
寄附金の納入先は、寄附の目的ごとに次の各号とおりとする。
(1)担い手育成対策等
寄附金の納入先は島根県とする。
(2)CO2吸収対策
寄附金の納入先は、しまね森林活動サポートセンター(以下「センター」という。)とする。
第5 寄附金額
寄附金の額は、次のとおりとする。
①個人の場合 年間 5,000円以上
②企業・団体の場合 年間20,000円以上
第6 寄附手続き
(1)担い手育成対策等
ア 寄附者は、様式1により寄附の申出書を県へ提出する。
イ 県は、申出書の提出をうけて納入通知書を寄附者に送付し、寄附金の納入を確認後に様式2により寄附金受領証明書を寄附者に送付する。
(2)CO2吸収対策
寄附手続きは、「島根CO2吸収対策森林整備事業実施要領」による。
第7 寄附金活用事業の実施
県及びセンターは、寄附者が申出書に記載した使途に沿って寄附金活用事業を実施する。
CO2吸収対策の実施方法は、「島根CO2吸収対策森林整備事業実施要領」による。
第8 その他
この要領に定めるもののほか、この寄附金の活用について必要な事項については別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
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