島根CO2吸収量認証制度実施要領

第1 目的

 この要領は、島根県内で森林整備を行う団体、企業及び市町村(以下「団体等」という。)が整備する森林のCO 2 吸収量を評価・認証する制度を定めることにより、団体等による森林整備を促進し、地球温暖化防止等の森林の持つ多面的機能の発揮に資することを目的とする。

第2 認証の対象

 CO 2 吸収認証(以下「認証」という。)の対象は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1)認証の対象者は、県・市町村等との協定に基づき自ら森林整備を実践するもの、又は寄附金により森林整備の経費を負担するもの

(2)認証の対象となる作業種は、植栽・下刈り・除伐・間伐とし、森林整備の基準(別表)を満たすもの

(3)認証の対象となる森林は、島根県内に位置し整備面積が0.1 ha 以上のもの

第3 認証の申請

 認証を受けようとする団体等は、島根県CO 2 吸収量認証申請書(様式1)を知事に提出するものとする。

第4 CO 2 吸収量の算定

 認証するCO 2 吸収量の算定は、京都議定書における森林吸収量の算定方法として採用されている蓄積変化法により算定することとし、算定方法については別に定める。算定期間については、森林整備実施年度の1年度分とする。

第5 認証書の交付

 知事は、算定したCO 2 吸収量の数値等を記載のうえ、認証書(様式2)を申請者あて交付する。

第6 認証書の発行手数料

 発行手数料は無料とする。

第7 広告・宣伝への利用

 認証を受けたものは、認証書の内容を広く広報宣伝活動に利用することができる。他の制度、計画等が、この制度の認証を活用することを妨げない。

第8 その他

 この要領に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。

 

附則
 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 


別表(第2の(2)関係)

森林整備の基準

1 植栽

樹種 植栽本数(1 ha 当たり)
スギ・ヒノキ 1,000本以上
アカマツ・クロマツ 1,000本以上
広葉樹 1,000本以上
その他針葉樹 1,000本以上

2 下刈り

 10年生以下の林分において雑草木を除去すること。原則として全面刈り払いとする。
但し、造林木を中心に1m四方以上雑草木を除去する部分下刈りでもよい。

3 除伐

 植栽木以外の不用木を除去すること。

4 間伐

 間伐率は、概ね20%(本数率)以上であること。

 

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