島根CO2固定量認証制度実施要領
平成23年3月17日付け森第1510号
平成27年3月10日付け森第1652号
最終改正 令和4年8月29日付け森第522号
第1 目的
この要領は、県産木材を使用した木造住宅や公共施設等を新築する施主及び事業者及び県産木材を利用した製品(以下「木材製品」という。)を製造する事業者に対し、県産木材の使用による地域温暖化防止への貢献度を県が認証することにより、県民の森林や地域環境への関心を高めるとともに、県産木材の消費拡大を目的とする。
第2 定議
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)島根県産木材
「島根県産木材」とは、島根県の森林で生産され、島根県で製材・加工された木材製品
で、しまねの木認証センター(一般社団法人島根県木材協会)で認証された製品をいう。
(2)木造
土台、柱、梁、桁等の主要な骨組みが木材で創られた構造をいう。
第3 認証内容及び認証対象者
認証内容は、島根県産材木材使用量に応じた二酸化炭素固定量とする。
また、認証対象者は「島根CO2固定認定事業者登録実施要領」(平成23年3月17日付け森第1510号)に基づき登録されたCO2固定認定事業者(以下「認定事業者」という。)とする。
なお、認定事業者が建築した木造住宅、製材・加工した木材製品等を購入した者又はこれを管理する者がCO2固定量認証を希望する場合は認定事業者が代理申請を行うことにより認証対象者となることができる。
第4 認証の申請
CO2固定認証を受けようとする者は認証申請書(様式1号又は2号)を作成し、しまね森林活動サポートセンター(以下「センター」という)に提出するものとし、次に掲げる図面又は書類を添付するものとする。
(1)建築物の場合
①建築基準法第6条第1号の建築確認済書又は同法15条第1項の建築工事届の写し
②平面図、立面図等建築物の概要が分かる図面(建築確認申請時の申請図書の写し等)
③使用木材材積計算書(様式5号)又は当該計算書と同様な内容を記載した書類
④使用する島根の木に係わる「しまねの木」認証制度に基づく認証書の写し
⑤その他上記の内容を補足する図書
⑥「しまねの木の家」づくりグループに加入している事業者が「住んで安心「しまねの木の
家」づくりバックアップ事業」を申請し、確認を得ている場合は、①~④の書類に変えて
申請書及び添付書類の写しを添付すること。但し、使用木材材積計算書(様式5号)のう
ち、造作材、下地材に係わる項目の記載及びその材に係わる④の書類並びに使用状況が分
かる図書を添付。
(2)建築物以外の場合
①平面図、立面図等製品の概要が分かる図面
②使用木材材積計算書(様式6号)又は当該計算書と同様な内容を記載した書類
③使用する島根の木に係わる「しまねの木」認証制度に基づく認証書の写し
④その他上記の内容を補足する図書
第5 認証
(1)センターは、前項の申請書の内容について、次の項目を審査し、正しいと認めるときは、
県に使用木材計算書(様式5号・6号)又は当該計算書と同様な内容を記載した書類の写し
を送付する。
①県産木材を使用した新築の木造住宅や公共施設等又は製品であること。
②使用する「しまねの木」の認証書との整合性があること。
③その他、申請書の内容に不備が無いこと。
(2)センターは、前項の審査を行うにあたり、(一社)島根県木材協会(しまねの木認証セン
ター)及び(一社)島根県住まいづくり協会の協力を得て審査を行うものとする。
(3)センターは、前項の審査を行うにあたり、必要に応じ、施工業者及び対象建築物等につい
て調査を行うことができるものとする。
(4)県は、センターの報告に基づき、第6の算定基準により認証書(様式7号)を作成し、申
請者に送付すると共に、センターへ通知する。
第6 認証内容の算定基準
(1)二酸化炭素固定量(t/CO2)
県は、「使用木材計算書」の提出を受けて、二酸化炭素固定量を「建築物に利用した木材
に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン(令和3年10月1日林野庁長官通知)」に
準じて次の方法より算定する。
算定式=
樹種別の使用材積量×木材の密度×炭素含有率×二酸化炭素換算係数
・樹種別の使用材積量(m3) (島根県産木材使用量とする)
・木材の密度(t/m3)(気乾密度✕0.87)
・炭素含有率(%)
・二酸化炭素換算係数
第7 認証の変更
(1)第5の認証を受けた認証申請者は、申請の内容に変更が生じたときは、認証変更申請書
(様式3号・4号)をセンターに提出することができるものとし、この場合、交付済みの認
証書は返還するものとする。
センターは変更内容を確認の上、適正と認められるときは速やかに県へ進達する。
(2)認証を受けた建築物が建売住宅であって、申請者を売主から買主へ変更する場合にも
本項を適用することとし、申請は売主が行い、認証書は買主へ交付するものとする。
(3)第5の規定は、前2項の変更申請の認証について準用する。
第8 発行手数料
(1)認証書の発行手数料は無料とする。
第9 広告・宣伝への利用
(1)県、センター及び認証対象者は、証書の内容を広く広報宣伝活動に利用することができる。
第10 その他
(1)他の制度、計画等が、この制度について必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
この要領は、平成27年3月10日から施行する。
この要領は、令和4年8月29日から施行する。