島根CO2吸収認証制度実施要領

平成22年 3月 8日 森第1518号 部長通知
平成23年 3月 4日 森第1510号 部長通知
平成23年10月 1日 森第1259号 部長通知
平成24年 4月 2日 23森第1777号 部長通知
平成25年 3月 1日 森第1718号 部長通知
平成28年 9月30日 森第 902 号 部長通知
平成29年2月28日 森第1476号 部長通知
最終改正 平成29年11月8日 森第968号 部長通知

第1 目 的
 この要領は、島根県内で実施される森林整備に伴うCO2吸収量の認証について必要な事項を定める。

第2 認証の区分
 県内の森林で実施された森林整備に伴うCO2吸収量の認証を以下のとおり区分する。
  (1)実践型
    企業等が、しまね企業参加の森づくり制度に基づき、市町村等と森林整備活動に関す
   る協定を締結し、自ら実施した森林整備に対して認証する場合
  (2)寄附型
    企業等が、市町村の提案したテーマの森林整備を支援するため県に寄附を行い、森林
   所有者等が実施した森林整備に対して認証する場合
  (3)活動支援型
    企業等が、住民団体、学校、NPO等の実施した森林整備活動を支援するため県に寄附
   を行い、その森林整備に対して認証する場合
  (4)寄附者提案型
    企業等が、自ら提案した森林整備を行うため県に寄附を行い、市町村が実施した森林
   整備に対して認証する場合

第3 認証手続き等
 1 認証対象者
   CO2吸収認証の対象者は、以下の者とする。
  (1)実践型
     県内において、しまね企業参加の森づくり制度に基づき、市町村等と協定を締結し
    て自ら森林整備を行う者
  (2)寄附型、寄附者提案型
     県内で実施される森林整備に対して、以下の金額の寄附を島根県に行う者
     ① 個人の場合 5,000円以上
     ② 個人以外の場合 20,000円以上
  (3)活動支援型
     県内で実施された森林整備活動を支援するため、以下の金額の寄附を島根県に行う者
     ① 個人の場合 5,000円以上
     ② 個人以外の場合 20,000円以上

 2 認証対象事業
  CO2吸収認証の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、植栽、下刈り、除伐、
 間伐とし、森林整備の基準(別表)を満たし、健全な森林の成立が見込まれるものをいう。

 3 認証対象森林及び面積
  (1)CO2吸収認証の対象となる森林(以下「対象森林」という。)は、対象事業が実
    施された県内の森林とする。
  (2)認証対象面積は、1施行地0.1ha以上とする。

 4 CO2吸収量の算定
  (1)認証するCO2吸収量は、京都議定書における森林吸収量の算定方法として採用さ
    れている蓄積変化法により算定することとし、算定方法については別に定める。
  (2)CO2吸収量認証は、1年間の吸収量を算定する。

 5 寄附型、活動支援型における対象森林の登録
  (1)市町村は、対象森林の登録をしまね森林活動サポートセンター(以下「センター」
    という。)に様式1により申請する。
     なお、活動支援型の対象森林として登録できる森林は、森林整備を完了して一年以
    内の森林に限る。
  (2)センターは、申請の内容が適正と認められる場合は、申請のあった森林の整備費用
    及びCO2吸収量を算定の上、寄附型、活動支援型別に対象森林として登録し、公表
    する。

 6 認証手続き
   (1)実践型
    ア 対象森林において対象事業を実施し、CO2吸収認証を受けようとする者(以
     下「申請者」という。)は、対象事業の完了後速やかに、センターに対して様式2
     (以下、「申請書」という。)により、CO2吸収認証を申請する。
    イ センターは、申請書の内容を確認し、適正と認められる場合は、県に対して様式
     3により報告する。
    ウ 県は、申請書の内容及び現地を確認し、事業が適正に実施されていると認められ
     る場合は、申請者に対して「CO2吸収認証書(様式4)」(以下「吸収認証書」
     という。)を発行し、センターに送付する。
    エ センターは、申請者へ吸収認証書を送付するとともに、その写しを該当市町村に
     送付する。
  (2)寄附型
    ア 対象森林における対象事業に対して、その費用を寄附し、CO2吸収認証を受
     けようとする者(以下、「申請者」という。)は、センターに対して申請書(様式
     5)を提出する。
    イ センターは、申請書の内容が適正と認められる場合は、様式6により申請書を受
     理した旨を申請者に通知するとともに、様式7により県へ報告する。
    ウ 県は、イの報告を受けた場合は、申請者に納入通知書を送付し、寄附金の納入を
     確認後、寄附金受領証明書(様式8)を申請者に送付する。また、センターに寄附
     金を受領した旨を通知(様式9)する。
    エ センターは、様式10により該当市町村に寄附の状況を通知する。
      該当市町村は、様式11により事業実施者に寄附の状況を通知する。
    オ 事業実施者は、対象事業の完了後、該当市町村に実施報告書(様式12)を提出
     する。
    カ 該当市町村は、様式13によりセンターに実施報告を行う。
    キ センターは、実施報告書の内容を確認し、適正と認められる場合は、様式14に
     より県に報告する。
    ク 県は、実施報告書の内容等を確認し、対象事業が適正に実施されていると認めら
     れる場合は、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
    ケ センターは、県から吸収認証書を受領後、申請者に吸収認証書を送付し、その写
     しを該当市町村に送付する。
    コ センターは、対象森林の登録を行って一年を経過しても寄附者がない場合は、登
     録を取り消し、その旨を様式15により該当市町村に報告する。また、市町村は、
     様式16により事業実施者に通知する。
  (3)活動支援型
    ア 既に事業実施された対象森林に対して、その費用を寄付しCO2吸収認証を受
     けようとする者(以下、「申請者」という。)は、センターに対して申請書(様式
     5)を提出する。
    イ センターは、申請書の内容が適正と認められる場合は、様式6により申請者に通
     知するとともに、様式7により県に報告する。
    ウ 県は、イの報告を受けた場合は、実施状況を確認し、申請者に納入通知書を送付
     する。 また、寄附金の納入を確認した後、寄附金受領証明書(様式8)を申請者
     に送付するとともに、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
    エ センターは、県から吸収認証書を受領後、申請者に対して、吸収認証書を送付し、
     その写しを該当市町村に送付する。
    オ センターは、森林整備を完了して一年を経過しても寄附者がない場合は、登録を
     取り消し、その旨を様式15により該当市町村に報告する。また、市町村は、様式
     16により事業実施者に通知する。
  (4)寄附者提案型
    ア 自ら提案する森林整備について、その費用を寄付することによりCO2吸収認
     証を受けようとする者(以下、「事業提案者」という。)は、センターに対して事
     業提案書(様式17)を提出する。
    イ センターは、提案書の内容を確認し、様式18により市町村に対し提案事業の募
     集を行う。
    ウ 市町村は、提案事業について実施希望があれば、様式19により事業計画書をセ
     ンターに提出する。
    エ センターは、各市町村から提出のあった事業計画書を確認のうえ取りまとめ、様
     式20により事業提案者に送付する。
    オ 事業提案者は、エにより提出のあった事業計画書の審査を行い、その結果を様式
     21によりセンターに通知し、センターは様式22により市町村に、様式23によ
     り県に報告する。
    カ 事業提案者は、様式24により県へ寄附を申し出る。
    キ 県は、カの申し出に基づき事業提案者に納入通知書を送付し、寄附金の納入を確
     認した後、寄附金受領証明書(様式8)を事業提案者に送付するとともに、センタ
     ーに様式9により寄附金を受領した旨を通知する。
    ク センターは、キの通知を受けたときには、該当市町村に対して様式25により事
     業実施通知を行う。
    ケ クの事業実施通知を受けた市町村は、対象事業の完了後、速やかに様式26によ
     りセンターに実施報告を行う。
    コ センターは、ケの実施報告があったときには、内容を確認し、様式27により事
     業提案者に報告する。
    サ 事業提案者は、事業完了の確認を行い、様式28によりセンターを経由して、県
     に吸収認証を申請する。
    シ 県は、サの申請内容を確認し、対象事業が適正に実施されていると認められる場
     合は、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
    ス センターは、県から受領した吸収認証書を事業提案者に送付し、その写しを該当
     市町村に送付する。

第4 吸収認証書の発行手数料
    発行手数料は無料とする。

第5 広告・宣伝への利用
  (1)認証を受けた者は、吸収認証書の内容を広く広報宣伝活動に利用することができる。
  (2)他の制度、計画等が、この制度の認証を活用することを妨げない。

第6 その他
  (1)第3の5の対象森林を申請する場合は、市町村は地域の特色を活かした森林のキャ
    ッチコピー及び地域の特色を活かしたポイントの活用策を作成し、添付すること。
  (2)この要領に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。

附則
 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
 この要領は、平成23年10月1日から施行する。
 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
 この要領は、平成25年3月1日から施行する。
 この要領は、平成28年9月30日から施行する。
 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
 この要領は、平成29年11月8日から施行する。

 

別 表(第3の2認証対象事業関係)

森林整備の基準

1 植 栽

樹  種 植栽本数(1ha当たり)
スギ・ヒノキ 1,000本以上
アカマツ・クロマツ 1,000本以上
 広葉樹 1,000本以上
その他針葉樹 1,000本以上

2 下刈り
 10年生以下の林分において雑草木を除去すること。原則として全面刈り払いとする。但し、造林木を中心に1m四方以上雑草木を除去する部分下刈りでもよい。

3 除 伐
植栽木以外の不用木を除去すること。

4 間 伐
間伐率は、概ね20%(本数率)以上であること。

 

>> CO2吸収認証制度の様式はこちら(excelファイル)

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