島根CO2吸収認証制度実施要領
平成22年 3月 8日 森第1518号 部長通知
平成23年 3月 4日 森第1510号 部長通知
平成23年10月 1日 森第1259号 部長通知
平成24年 4月 2日 23森第1777号 部長通知
平成25年 3月 1日 森第1718号 部長通知
平成28年 9月30日 森第 902 号 部長通知
平成29年2月28日 森第1476号 部長通知
最終改正 平成29年11月8日 森第968号 部長通知
第1 目 的
この要領は、島根県内で実施される森林整備に伴うCO2吸収量の認証について必要な事項を定める。
第2 認証の区分
県内の森林で実施された森林整備に伴うCO2吸収量の認証を以下のとおり区分する。
(1)実践型
企業等が、しまね企業参加の森づくり制度に基づき、市町村等と森林整備活動に関す
る協定を締結し、自ら実施した森林整備に対して認証する場合
(2)寄附型
企業等が、市町村の提案したテーマの森林整備を支援するため県に寄附を行い、森林
所有者等が実施した森林整備に対して認証する場合
(3)活動支援型
企業等が、住民団体、学校、NPO等の実施した森林整備活動を支援するため県に寄附
を行い、その森林整備に対して認証する場合
(4)寄附者提案型
企業等が、自ら提案した森林整備を行うため県に寄附を行い、市町村が実施した森林
整備に対して認証する場合
第3 認証手続き等
1 認証対象者
CO2吸収認証の対象者は、以下の者とする。
(1)実践型
県内において、しまね企業参加の森づくり制度に基づき、市町村等と協定を締結し
て自ら森林整備を行う者
(2)寄附型、寄附者提案型
県内で実施される森林整備に対して、以下の金額の寄附を島根県に行う者
① 個人の場合 5,000円以上
② 個人以外の場合 20,000円以上
(3)活動支援型
県内で実施された森林整備活動を支援するため、以下の金額の寄附を島根県に行う者
① 個人の場合 5,000円以上
② 個人以外の場合 20,000円以上
2 認証対象事業
CO2吸収認証の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、植栽、下刈り、除伐、
間伐とし、森林整備の基準(別表)を満たし、健全な森林の成立が見込まれるものをいう。
3 認証対象森林及び面積
(1)CO2吸収認証の対象となる森林(以下「対象森林」という。)は、対象事業が実
施された県内の森林とする。
(2)認証対象面積は、1施行地0.1ha以上とする。
4 CO2吸収量の算定
(1)認証するCO2吸収量は、京都議定書における森林吸収量の算定方法として採用さ
れている蓄積変化法により算定することとし、算定方法については別に定める。
(2)CO2吸収量認証は、1年間の吸収量を算定する。
5 寄附型、活動支援型における対象森林の登録
(1)市町村は、対象森林の登録をしまね森林活動サポートセンター(以下「センター」
という。)に様式1により申請する。
なお、活動支援型の対象森林として登録できる森林は、森林整備を完了して一年以
内の森林に限る。
(2)センターは、申請の内容が適正と認められる場合は、申請のあった森林の整備費用
及びCO2吸収量を算定の上、寄附型、活動支援型別に対象森林として登録し、公表
する。
6 認証手続き
(1)実践型
ア 対象森林において対象事業を実施し、CO2吸収認証を受けようとする者(以
下「申請者」という。)は、対象事業の完了後速やかに、センターに対して様式2
(以下、「申請書」という。)により、CO2吸収認証を申請する。
イ センターは、申請書の内容を確認し、適正と認められる場合は、県に対して様式
3により報告する。
ウ 県は、申請書の内容及び現地を確認し、事業が適正に実施されていると認められ
る場合は、申請者に対して「CO2吸収認証書(様式4)」(以下「吸収認証書」
という。)を発行し、センターに送付する。
エ センターは、申請者へ吸収認証書を送付するとともに、その写しを該当市町村に
送付する。
(2)寄附型
ア 対象森林における対象事業に対して、その費用を寄附し、CO2吸収認証を受
けようとする者(以下、「申請者」という。)は、センターに対して申請書(様式
5)を提出する。
イ センターは、申請書の内容が適正と認められる場合は、様式6により申請書を受
理した旨を申請者に通知するとともに、様式7により県へ報告する。
ウ 県は、イの報告を受けた場合は、申請者に納入通知書を送付し、寄附金の納入を
確認後、寄附金受領証明書(様式8)を申請者に送付する。また、センターに寄附
金を受領した旨を通知(様式9)する。
エ センターは、様式10により該当市町村に寄附の状況を通知する。
該当市町村は、様式11により事業実施者に寄附の状況を通知する。
オ 事業実施者は、対象事業の完了後、該当市町村に実施報告書(様式12)を提出
する。
カ 該当市町村は、様式13によりセンターに実施報告を行う。
キ センターは、実施報告書の内容を確認し、適正と認められる場合は、様式14に
より県に報告する。
ク 県は、実施報告書の内容等を確認し、対象事業が適正に実施されていると認めら
れる場合は、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
ケ センターは、県から吸収認証書を受領後、申請者に吸収認証書を送付し、その写
しを該当市町村に送付する。
コ センターは、対象森林の登録を行って一年を経過しても寄附者がない場合は、登
録を取り消し、その旨を様式15により該当市町村に報告する。また、市町村は、
様式16により事業実施者に通知する。
(3)活動支援型
ア 既に事業実施された対象森林に対して、その費用を寄付しCO2吸収認証を受
けようとする者(以下、「申請者」という。)は、センターに対して申請書(様式
5)を提出する。
イ センターは、申請書の内容が適正と認められる場合は、様式6により申請者に通
知するとともに、様式7により県に報告する。
ウ 県は、イの報告を受けた場合は、実施状況を確認し、申請者に納入通知書を送付
する。 また、寄附金の納入を確認した後、寄附金受領証明書(様式8)を申請者
に送付するとともに、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
エ センターは、県から吸収認証書を受領後、申請者に対して、吸収認証書を送付し、
その写しを該当市町村に送付する。
オ センターは、森林整備を完了して一年を経過しても寄附者がない場合は、登録を
取り消し、その旨を様式15により該当市町村に報告する。また、市町村は、様式
16により事業実施者に通知する。
(4)寄附者提案型
ア 自ら提案する森林整備について、その費用を寄付することによりCO2吸収認
証を受けようとする者(以下、「事業提案者」という。)は、センターに対して事
業提案書(様式17)を提出する。
イ センターは、提案書の内容を確認し、様式18により市町村に対し提案事業の募
集を行う。
ウ 市町村は、提案事業について実施希望があれば、様式19により事業計画書をセ
ンターに提出する。
エ センターは、各市町村から提出のあった事業計画書を確認のうえ取りまとめ、様
式20により事業提案者に送付する。
オ 事業提案者は、エにより提出のあった事業計画書の審査を行い、その結果を様式
21によりセンターに通知し、センターは様式22により市町村に、様式23によ
り県に報告する。
カ 事業提案者は、様式24により県へ寄附を申し出る。
キ 県は、カの申し出に基づき事業提案者に納入通知書を送付し、寄附金の納入を確
認した後、寄附金受領証明書(様式8)を事業提案者に送付するとともに、センタ
ーに様式9により寄附金を受領した旨を通知する。
ク センターは、キの通知を受けたときには、該当市町村に対して様式25により事
業実施通知を行う。
ケ クの事業実施通知を受けた市町村は、対象事業の完了後、速やかに様式26によ
りセンターに実施報告を行う。
コ センターは、ケの実施報告があったときには、内容を確認し、様式27により事
業提案者に報告する。
サ 事業提案者は、事業完了の確認を行い、様式28によりセンターを経由して、県
に吸収認証を申請する。
シ 県は、サの申請内容を確認し、対象事業が適正に実施されていると認められる場
合は、吸収認証書(様式4)を発行し、センターに送付する。
ス センターは、県から受領した吸収認証書を事業提案者に送付し、その写しを該当
市町村に送付する。
第4 吸収認証書の発行手数料
発行手数料は無料とする。
第5 広告・宣伝への利用
(1)認証を受けた者は、吸収認証書の内容を広く広報宣伝活動に利用することができる。
(2)他の制度、計画等が、この制度の認証を活用することを妨げない。
第6 その他
(1)第3の5の対象森林を申請する場合は、市町村は地域の特色を活かした森林のキャ
ッチコピー及び地域の特色を活かしたポイントの活用策を作成し、添付すること。
(2)この要領に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
この要領は、平成23年10月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
この要領は、平成25年3月1日から施行する。
この要領は、平成28年9月30日から施行する。
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
この要領は、平成29年11月8日から施行する。
別 表(第3の2認証対象事業関係)
森林整備の基準
1 植 栽
樹 種 | 植栽本数(1ha当たり) |
スギ・ヒノキ | 1,000本以上 |
アカマツ・クロマツ | 1,000本以上 |
広葉樹 | 1,000本以上 |
その他針葉樹 | 1,000本以上 |
2 下刈り
10年生以下の林分において雑草木を除去すること。原則として全面刈り払いとする。但し、造林木を中心に1m四方以上雑草木を除去する部分下刈りでもよい。
3 除 伐
植栽木以外の不用木を除去すること。
4 間 伐
間伐率は、概ね20%(本数率)以上であること。