島根CO2吸収対策森林整備事業実施要領

第1 目的

 この要領は、CO2吸収対策として島根県内で実施される森林整備について必要な事項を定める。

第2 実施区分

 CO2吸収対策として県内の森林で実施する森林整備を以下のとおり区分する。

(1)寄附型
企業等が、市町村の提案したテーマの森林整備を支援するために寄附を行い、森林所有者等が森林整備を実施する場合

(2)寄附者提案型
企業等が、自ら提案した森林整備を行うために寄附を行い、市町村等が森林整備を実施する場合

第3 実施手続き等

(1)寄附型

ア 市町村は、対象森林の登録をしまね森林活動サポートセンター(以下「センター」という。)に様式1により申請する。

イ センターは、申請の内容が適正と認められる場合は、申請のあった森林の整備費用及びCO2吸収量を算定の上、対象森林として登録し公表する。

ウ 対象森林における対象事業に対して、その費用を寄附しようとする者(以下「申出者」という。)は、センターに対して寄附申出書(様式2)を提出する。

エ センターは、申請書の内容が適正と認められる場合は、様式3により県へ報告する。

オ センターは、ウの申出に基づき申出者に様式4により寄附金の納入を通知し、寄附金の納入を確認後、寄附金受領証明書(様式5)を申出者に送付するとともに、県に様式6により寄附金を受領した旨を報告する。

カ センターは、様式7により該当市町村に寄附の状況を通知する。
該当市町村は、様式8により事業実施者に寄附の状況を通知する。

キ 事業実施者は、対象事業の完了後、該当市町村に実施報告(様式9)を提出する。

ク 該当市町村は、様式10によりセンターに実施報告を行う。

ケ センターは、実施報告書の内容を確認し、適正と認められる場合は、様式11により県に報告する。

(2)寄附者提案型

ア 自ら提案する森林整備について、その費用を寄附しようとする者(以下、「事業提案者」という。)は、センターに対して事業提案書(様式12)を提出する。

イ センターは、様式13により市町村に対し提案事業の募集を行う。

ウ 市町村は、提案事業について実施希望があれば、様式14により事業計画書をセンターに提出する。

エ センターは、各市町村から提出のあった事業計画書を取りまとめ、様式15により事業提案者に送付する。

オ 事業提案者は、エにより提出のあった事業計画書の審査を行い、その結果を様式16によりセンターに通知し、センターは様式17により県に、様式18により市町村に報告する。

カ 事業提案者は、様式19によりセンターへ寄附を申し出る。

キ センターは、カの申し出に基づき事業提案者に様式4により寄付金の納入を通知し、寄附金の納入を確認した後、寄附金受領証明書(様式5)を事業提案者に送付するとともに、県に様式6により寄附金を受領した旨を報告する。

ク センターは、寄附金の納入を確認したときには、該当市町村に対して様式20により事業実施通知を行う。

ケ クの事業実施通知を受けた市町村は、対象事業の完了後、速やかに様式21によりセンターに実施報告を行う。

コ センターは、ケの実施報告があったときには、様式22により事業提案者に報告する。

第4 その他

 この要領に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。

 

附則

 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 

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