CO2吸収・固定量認証制度とは

CO2吸収・固定量認証制度は、地球温暖化防止のために行う、企業・個人等の森づくり活動に対して、その貢献度を県が認証する制度です。

 

CO2吸収量認証

CO2吸収認証は、島根県内の森林における森林整備に伴うCO2吸収量を、下記の区分に対して認証いたします。

■実践型
企業等が、市町村等と協定を締結し、自ら実施した森林整備に対して認証します。

■寄付型
企業等が、森林所有者等の実施する森林整備に対して、費用を寄附した場合に認証します。
(寄附金額:個人の場合5,000円以上、個人以外の場合20,000円以上)

■寄附者提案型
企業等が、自ら提案した森林整備を市町村等が行った整備に対し、寄附を行った場合認証します。

また、認証の対象となる事業は、「植栽」、「下刈」、「除伐」、「間伐」です。

 

CO2固定量認証

CO2固定量認証は、県産木材を使用した木造住宅や公共施設等を新築する施主及び事業者、及び県産木材を利用した製品を製造する事業者に対し、県産木材の使用による地球温暖化防止への貢献度を認証いたします。

県民の地球環境への関心を高めるとともに、県産木材の消費拡大を目的としています。

認証の対象となるのは、島根県より「島根CO2固定認定事業者」の登録を受けた事業者です。 その認定事業者が建築した木造住宅等を購入した施主様も希望により認証を受けることができます。(認定事業者が代理申請を行います)

「島根CO2固定認定事業者」への登録できる事業者
(1)認定木材製品製造者 県産木材を使用した製品を、自ら加工販売する事業者
(2)認定施工業者 県産木材を使用して住宅等の建築物を新築・改築等する施工業者

 

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