サポーターの募集
森づくり活動に関して指導・助言を行う専門的な知識や経験を有する個人、企業、団体の方は、ぜひ森づくりサポーターにご登録いただき、島根県の森づくり活動にご協力ください。 以下の認定基準に該当する場合、サポーターとしての認定を受けることができます。
認定・登録分野 |
主な活動事項 |
サポーター認定基準 |
①森づくり活動 | 植栽、下刈、間伐 など | 個人:次の資格等を有する者企業、団体:次の資格等を有する者が1名以上所属しており、森林活動を目的としていること
(林業課) |
②木材資源等利用活動 | 木工教室、クラフト など | |
③森とのふれあい活動 | 樹木観察、登山 など | |
④環境緑化活動 | 公園緑化、街路樹管理 など | |
⑤山地防災活動 | 治山アドプト制度に関する技術支援(山地災害危険地区や治山施設点検の技術支援)など | 次の資格又は実務経験を有する者、次の資格又は実務経験を有する者が所属している団体又は企業
(森林整備課) |
⑥森林パトロール活動 | 地域の森パトロール活動など |
技術士 | 次のいずれかの部門
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RCCM | 次のいずれかの部門
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林業技士実務経験者 | 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録を受けた後、業務に従事した期間が12年以上ある者 |
技術士、RCCM、林業技士実務経験者と同等の能力と経験を有する技術者の資格 | ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し20年以上実務の経験を有する者 ② 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(土木または農業土木等)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し22年以上実務の経験を有する者 ③ その他の者にあっては、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し25年以上実務の経験を有する者 |
次のいずれか ① 森林法に基づく林業普及指導員又は森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法第187号第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者 ② 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士(林業経営部門に限る。)の登録を受けている者 ③ 林業に関する学科を修めた者であって、森林整備の施工に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業後5年以上(同法による大学又は高等専門学校を卒業した者にあっては、卒業後3年以上)の実務経験を有する者 森林整備の施工に関し10年以上の実務経験を有する者 |
サポーターの認定登録については、以下の実施要領も併せてご確認ください。
島根県森林技術ボランティア活動サポート制度実施要領(PDF) また、詳しくはお気軽にお問い合わせください。