サポーターの募集

森づくり活動に関して指導・助言を行う専門的な知識や経験を有する個人、企業、団体の方は、ぜひ森づくりサポーターにご登録いただき、島根県の森づくり活動にご協力ください。 以下の認定基準に該当する場合、サポーターとしての認定を受けることができます。

認定・登録分野

主な活動事項

サポーター認定基準

①森づくり活動 植栽、下刈、間伐 など 個人:次の資格等を有する者企業、団体:次の資格等を有する者が1名以上所属しており、森林活動を目的としていること

  • 島根県森林インストラクター
  • 森林インストラクター
  • 樹木医
  • 自然体験活動指導者
  • 自然観察指導員
  • 木育インストラクター
  • 林業改良普及員(指導員)
  • 県森林インストラクター養成講座講師
  • 森林に関する見識・技術を持つと認められる公的資格等をもつもの
  • 特に卓越した技術・見識・経験・実績を持つと認められる者

(林業課)

②木材資源等利用活動 木工教室、クラフト など
③森とのふれあい活動 樹木観察、登山 など
④環境緑化活動 公園緑化、街路樹管理 など
⑤山地防災活動 治山アドプト制度に関する技術支援(山地災害危険地区や治山施設点検の技術支援)など 次の資格又は実務経験を有する者、次の資格又は実務経験を有する者が所属している団体又は企業

  • 技術士(別表2のとおり)
  • RCCM(別表2のとおり)
  • 島根県山地防災ヘルパー
  • 林業技士実務経験者(別表2)
  • 上記と同等の能力と経験を有する者(別表3)
  • ⑥森林パトロール活動に限り別表4に定める資格者又は実務経験者

(森林整備課)

⑥森林パトロール活動 地域の森パトロール活動など

 

別表2
技術士 次のいずれかの部門

  • 森林部門(森林土木)
  • 建設部門(土質及び基礎、河川砂防及び海岸・海洋)
  • 応用理学(地質)
RCCM 次のいずれかの部門

  • 森林土木部門
  • 河川、砂防及び海岸・海洋部門
  • 地質部門
  • 土質及び基礎部門
林業技士実務経験者 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録を受けた後、業務に従事した期間が12年以上ある者

 

別表3
技術士、RCCM、林業技士実務経験者と同等の能力と経験を有する技術者の資格 ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し20年以上実務の経験を有する者
② 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(土木または農業土木等)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し22年以上実務の経験を有する者
③ その他の者にあっては、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し25年以上実務の経験を有する者

 

別表4
次のいずれか
①  森林法に基づく林業普及指導員又は森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法第187号第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者
②  社団法人日本森林技術協会が行う林業技士(林業経営部門に限る。)の登録を受けている者
③  林業に関する学科を修めた者であって、森林整備の施工に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業後5年以上(同法による大学又は高等専門学校を卒業した者にあっては、卒業後3年以上)の実務経験を有する者 森林整備の施工に関し10年以上の実務経験を有する者

 

サポーターの認定登録については、以下の実施要領も併せてご確認ください。
島根県森林技術ボランティア活動サポート制度実施要領(PDF) また、詳しくはお気軽にお問い合わせください。


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