平成23年3月10日付け林第1165号

(目的)
第1条 この要領は、森づくりへの県民参加を推進するため、島根県森林技術ボランティア活動サポート制度について、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)森林技術サポーター(以下、「サポーター」という。)
   県が認定した森づくり活動に関して指導・助言を行う専門的な知識や経験を有する個人、企業または団体
 (2)森づくりユーザー(以下、「ユーザー」という。)
   森づくりに関しての支援を必要としている団体及び企業
 (3)サポートセンター
   しまね森林活動サポートセンター業務実施要領第2条で指定するしまね森林活動サポートセンター
 (4)サポート活動
   第5条に定めるサポーターが行う活動

 (業務内容)
第3条 サポートセンターは、サポーターとユーザーの活動を支援するため、「しまね森林活動サポートセンター業務実施要領」第3条に掲げる業務を行う。

 (サポーターの認定及び登録)
第4条 サポーターの認定を受けようとする個人、団体及び企業は、島根県森林技術サポーター認定申請書(様式1)(以下、「申請書」という。)をサポートセンターに提出しなければならない。ただし、この要領に基づき認定の取り消しを受けた場合は、認定の申請をすることができない。
2 認定の分野は、別表1に定めるとおりとする。
3 認定期間は3年間とし、引き続き認定を受けようとする個人、団体及び企業は新たに申請書を提出すること。
4 サポートセンターは、第1項に基づき提出された申請書を確認の上、県に送付する。
5 県は前項による申請内容が別表1に定めるサポーター認定基準を満たしていると認められる場合は、サポーターとして認定し、島根県森林技術サポーター登録者名簿(様式2)に登録する。
6 県はサポーターの認定を決定した場合、島根県森林技術サポーター認定証((様式3)以下、「認定証」という。)をサポートセンターに送付する。
7 前項の認定書を受領したサポートセンターは、サポーターに認定証を送付するとともに、サポートセンターホームページ内に情報を掲載する。
8 認定登録を受けたサポーターは、登録の内容に変更があったときは、島根県森林技術サポーター変更認定申請書(様式4)(以下、「変更申請書」という。)を速やかにサポートセンターに提出するものとする。なお、団体・企業登録の加入者名簿のみの変更など軽微な変更については、島根県森林技術サポーター変更届出書(様式4)(以下、「変更届出書」という。)をサポートセンターに提出すること。
9 サポートセンターは、前項に基づき提出された変更申請書を確認の上、県に送付する。なお、変更届出書はサポートセンターが管理することとし、県へ送付する必要はないものとする。
10 県は前項による変更申請内容が別表1に定めるサポーター認定基準を満たしていると認められる場合は、認定し、島根県森林技術サポーター名簿(様式2)の登録を変更する。
11 県はサポーターの変更認定を決定した場合、島根県森林技術サポーター変更認定通知書(様式5)(以下、「変更認定書」という。)をサポートセンターに送付する。
12 前項の認定書を受領したサポートセンターは、サポーターに変更認定書を送付するとともに、サポートセンターホームページ内の情報を変更する。

(サポーターの活動)
第5条 サポーターは、次の活動を行う。
 (1)サポートセンターが紹介するユーザーに対して森づくりの技術指導を行うこと
 (2)別表1に定める認定・登録分野での活動へ技術支援・指導をすること。ただし、団体及び企業が当該活動を行う場合は、認定分野毎に認定された者が必ず1名以上参加すること。
 (3)別に定める「治山アドプト制度」への技術支援をすること。ただし、団体及び企業が当該活動を行う場合は、認定分野⑤に認定された者が必ず1名以上参加すること
 (4)別に定める「地域の森パトロール」への参加並びに協力をすること。ただし、団体及び企業が当該活動を行う場合は、認定分野⑥に認定された者が必ず1名以上参加すること

2 前項の活動を行った場合には、速やかに島根県森林技術サポーター活動実績報告書(様式6)をサポートセンターに提出する。

 (サポーターの責務)
第6条 サポーターは、サポート活動の実施にあたり、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1)参加者の安全確保を最優先とし、事前にユーザーと充分な打ち合わせを行うこと
(2)宗教活動や特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動を行わないこと
(3)営利を目的とした活動を行わないこと
(4)前条に定めのない活動を行う場合はサポートセンターに協議すること
(5)サポートセンターに提供した情報について、サポートセンターが公表することを妨げないこと。

(ユーザーの申請)
第7条 ユーザーとしての支援を受けようとする団体及び企業は、森づくりユーザー申請書(様式7)を支援依頼日の1ヶ月前までにサポートセンターに提出しなければならない。
2 登録の分野は別表1に定めるとおりとする。
3 サポートセンターは、第1項に基づきユーザーから支援依頼された内容が別表1に定める分野に該当すると認められる場合は、ユーザー名簿(様式8)に登録し、サポートセンターホームページ内に情報を掲載するなどサポーターに照会するとともに、サポーターによる支援の可否について、2週間前までに「森づくりユーザー活動支援通知書(様式9)」によりユーザーに、「島根県森林技術サポーター活動支援通知書(様式9-3)」によりサポーターに通知することとする。

(ユーザーの責務)
第8条 サポーターを斡旋されたユーザーは、次に掲げる事項を順守しなければならない。
 (1)サポーターをサポート活動以外に従事させないこと
 (2)参加者の安全確保を最優先とし、事前にサポートセンター及び、サポーターと充分な打ち合わせを行うこと
 (3)サポーターの支援を受けた場合は、森づくりユーザー報告書(様式9-2)を速やかにサポートセンターに提出すること
 (4)サポート活動を受け入れるにあたっては、宗教活動や特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動を行わないこと
 (5)サポート活動を受け入れるにあたっては、営利を目的とした活動を行わないこと
 (6)サポートセンターに提供した情報について、サポートセンターが公表することを妨げないこと。

(サポートセンターの県への協議)
第9条 サポートセンターは、サポーターについて、次の各号の一に該当すると認めたときは島根県森林技術サポーター認定取消協議書(様式10)により、県と協議を行わなければならない。
 (1)別表1に定めるサポーター認定基準を満たさなくなったとき
 (2)第6条又は第8条に反したとき
 (3)法令等に違反したとき
 (4)サポートセンターがサポート制度の運用にあたり著しく支障があると判断したとき

(登録の取り消し)
第10条 県は前条の協議があった場合、内容を審査のうえ認定を取り消す決定をした時は、島根県森林技術サポーター認定取消通知書(様式11)により、サポートセンター経由でサポーターあてに通知する。

(サポートセンターの運営)
第11条 サポートセンターがこの要領に基づき運用する島根県森林技術ボランティア活動サポート制度について、県は予算の範囲以内で必要な経費を支援することができる。

 

附則 この要領は平成23年3月10日から施行する
    この要領は平成24年3月27日から施行する
    この要領は平成26年8月28日から施行する
    この要領は平成28年4月1日から施行する
    この要領は平成29年7月21日から施行する

 

別表1
第4条第2項関係

認定・登録分野主な活動事項サポーター認定基準
①森づくり活動植栽、下刈、間伐 など個人:次の資格等を有する者
企業、団体:次の資格等を有する者が1名以上所属しており、森林活動を目的としていること
・島根県森林インストラクター
・森林インストラクター
・樹木医
・自然体験活動指導者
・自然観察指導員
・木育インストラクター
・林業改良普及員(指導員)
・県森林インストラクター養成講座講師
・森林に関する見識・技術を持つと認められる公的資格等をもつもの
・特に卓越した技術・見識・経験・実績を持つと認められる者
(林業課)
②木材資源等利用活動木工教室、クラフト など
③森とのふれあい活動樹木観察、登山 など
④環境緑化活動公園緑化、街路樹管理 など
⑤山地防災活動治山アドプト制度に関する技術支援
(山地災害危険地区や治山施設点検の技術支援)など
次の資格又は実務経験を有する者、次の資格又は実務経験を有する者が所属している団体又は企業
・技術士(別表2のとおり)
・RCCM(別表2のとおり)
・島根県山地防災ヘルパー
・林業技士実務経験者(別表2)
・上記と同等の能力と経験を有する者(別表3)
・⑥森林パトロール活動に限り別表4に定める資格者又は実務経験者
(森林整備課)
⑥森林パトロール活動地域の森パトロール活動など

別表2

技術士次のいずれかの部門
・森林部門(森林土木)
・建設部門(土質及び基礎、河川砂防及び海岸・海洋)
・応用理学(地質)
RCCM次のいずれかの部門
・森林土木部門
・河川、砂防及び海岸・海洋部門
・地質部門
・土質及び基礎部門
林業技士実務経験者社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録を受けた後、業務に従事した期間が12年以上ある者

別表3

技術士、RCCM、林業技士実務経験者と同等の能力と経験を有する技術者の資格①学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し20年以上実務の経験を有する者
②学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(土木または農業土木等)を卒業した後、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し22年以上実務の経験を有する者
③その他の者にあっては、建設、応用理学、林業部門に係る業務に関し25年以上実務の経験を有する者

別表4

次のいずれか
①森林法に基づく林業普及指導員又は森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法第187号第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者
②社団法人日本森林技術協会が行う林業技士(林業経営部門に限る。)の登録を受けている者
③林業に関する学科を修めた者であって、森林整備の施工に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業後5年以上(同法による大学又は高等専門学校を卒業した者にあっては、卒業後3年以上)の実務経験を有する者
④森林整備の施工に関し10年以上の実務経験を有する者